高島屋の商品券ご利用店一覧

高島屋の商品券は、高島屋各店をはじめ、専門店・ショップで気軽にご利用いただけます。 また、高島屋通信販売のお支払いにもお使いいただけます。
通信販売カタログご希望の方は、 通話料無料(0120)111-777へお申し込みください。

百貨店

■高島屋

  • 泉北店

    堺市南区茶山台1-3-1072-293-1101

  • 京都店

    京都市下京区四条通河原町西入真町52
    075-221-8811

  • 洛西店

    京都市西京区大原野東境谷町2-5-5
    075-332-1111

  • ■高崎高島屋

    高崎市旭町45027-327-1111

  • ■岡山高島屋

    岡山市北区本町6-40086-232-1111

  • ■ジェイアール名古屋タカシマヤ

    名古屋市中村区名駅1-1-4052-566-1101

  • ■いよてつ高島屋

    松山市湊町5-1-1089-948-2111

  • ■JU米子高島屋

    米子市角盤町1-300859-22-1111

専門店・ショップ

  • ■タカシマヤフードメゾン

    • おおたかの森店

      流山市おおたかの森南1-5-1
      流山おおたかの森S・C本館1階04-7144-5111

  • ■エキ・タカ 泉ケ丘

    堺市南区竹城台1-1-1072-293-1101

  • ■川崎ショップ(川崎医科大学附属病院内)

    倉敷市松島577 川崎医科大学附属病院内
    086-462-8627

  • ■日本橋高島屋S.C.専門店

    中央区日本橋2-5-103-3211-4111

  • ■玉川高島屋S・C専門店

    世田谷区玉川3-17-103-3709-2222

  • ■柏高島屋ステーションモール
    S館・新館 専門店

    柏市末広町1-104-7148-2222

  • ■流山おおたかの森S・C

    流山市おおたかの森南1-5-104-7152-3333

  • ■立川高島屋S.C.専門店

    立川市曙町2-39-3042-525-2111

  • ■大宮高島屋

    さいたま市大宮区大門町1-32

  • ■タカシマヤ タイムズスクエア

    渋谷区千駄ヶ谷5-24-203-5361-1111

  • ■なんばダイニングメゾン

    大阪市中央区難波5-1-1806-6633-1244

  • ■京都高島屋S.C.

    • T8(専門店)

      京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35
      075-221-8811

      ダイニングガーデン京回廊(専門店) 

      京都市下京区四条通河原町西入真町52
      075-221-8811

    • ■堺タカシマヤ専門店

      堺市堺区三国ケ丘御幸通59072-238-1101

    • ■タカシマヤ ゲートタワーモール

      名古屋市中村区名駅1-1-3052-566-2202

    • ■横浜ベイシェラトン

      ホテル&タワーズ(レストランバー及びペストリーショップ)

      横浜市西区北幸1-3-23045-411-1111

    • ■JU米子高島屋

      ギフトサロン松江

      松江市黒田町4180120-475-456

通信販売

■高島屋通販カタログ

電話・FAX・封書受注で代引き決済を選択の場合、商品券でのお支払いが可能です。

※一部ご利用いただけない店舗・売場及び商品がございます。詳しくは、売場係員までお問い合わせください。

高 島 屋 商 品 券
ご 利 用 約 款

2018年10月1日制定

第1条(約款の趣旨)

株式会社 高島屋(以下「当社」といいます。)は、当社の発行する高島屋商品券(以下「商品券」といいます。)を、この約款にしたがって取り扱うものとし、商品券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。

第2条(商品券が利用できる場合)
  1. ① お客様は、商品券を「ご利用店一覧表」に記載された店舗で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、商品券、百貨店共通商品券、ギフトカード、金・銀・白金の地金類、印紙、切手、ハガキその他当社が商品券の利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけません。
  2. ② 商品券をご利用になれる店舗は、商品券の発行および取扱に関する契約の新規締結や終了等によって、増減することがあります。
第3条(商品券が利用できない場合1)

次の場合には、商品券をご利用いただくことはできません。

  1. 1 商品券が偽造、変造されたものであるとき。
  2. 2 お客様が商品券を違法に取得したとき、または違法に取得された商品券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。
  3. 3 商品券の破損その他の事由により証票番号の照合ができないとき、または商品券の3分の1以上が減失しているとき。
第4条(商品券が利用できない場合2)

① 当社に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、商品券は、ご利用いただけないことがあります。

  1. 1 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てを行ったとき。
  2. 2 手形交換所の取引停止処分を受けたときその他支払いの停止を受けたとき。
  3. 3 重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知を受けたとき。
  4. 4 天災地変その他の理由により営業を停止したとき。

② 商品券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合その他相当の事由がある場合には、当該商品券の取扱いを一時停止することがあります。

第5条(商品券の再交付をしない場合)

お客様が、商品券を盗まれまたは紛失された場合等には、当社は商品券の再交付をいたしません。

第6条(払い戻し)

商品券は、払い戻しおよび現金との引換えはいたしません。

第7条(取扱いの変更)

商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。

第8条(発行保証金の還付)
  1. ① 当社は、発行保証金の供託その他の手段により、商品券にかかる前受金について、「資金決済に関する法律」に定める割合で保全措置を講じています。
  2. ② 当社の破産等により、商品券の利用ができなくなったときは、前項の保全措置により供託された当該商品券の発行元に係る発行保証金について、同法の規定に基づき一定期間内に財務(支)局に申し出て還付を受けることのできる制度があります。お客様は、還付手続の開始が官報等により公示された後に、財務(支)局に申し出て、所定の手続きを経たうえで還付を受けることができます。

商品券のご利用についてのご案内

  • ○商品券は、このご利用店のご案内に記載されている店舗等でご利用いただけます。
  • ○商品券は、ご購入いただけない商品等(商品券、百貨店共通商品券、ギフトカード、金・銀・白金の地金、印紙、切手、ハガキ、その他指定したもの)もあります。
  • ○商品券は、現金とのお引換はいたしません。
  • ○商品券をご利用いただく際は、できる限りお釣銭が出ないよう、額面以上にてご利用ください。
  • ○商品券の盗難、紛失、または滅失については、当社はその責めを負いません。
  • ○著しく破損した場合等には、商品券をご利用いただけなくなることがあります。

商品券をご利用のお客様へ

商品券は、万一破産等一定の事由が生じた場合には、ご利用いただけなくなることがございます。

※なお、商品券が破産等により、ご利用いただけなくなった場合には、法律に基づき、一定期間内に国(財務局)から発行保証金の還付を受けることができる制度がございます。詳細につきましては、当該地区の財務局にお尋ねください。