高島屋の商品券は、高島屋各店をはじめ、専門店・ショップで気軽にご利用いただけます。 また、高島屋通信販売のお支払いにもお使いいただけます。
通信販売カタログご希望の方は、 通話料無料(0120)111-777へお申し込みください。
百貨店
■高島屋
日本橋店
中央区日本橋2-4-103-3211-4111
新宿店
渋谷区千駄ヶ谷5-24-203-5361-1111
玉川店
世田谷区玉川3-17-103-3709-3111
横浜店
横浜市西区南幸1-6-31045-311-5111
大宮店
さいたま市大宮区大門町1-32048-643-1111
柏店
柏市末広町3-1604-7144-1111
大阪店
中央区難波5-1-506-6631-1101
堺店
堺市堺区三国ケ丘御幸通59072-238-1101
泉北店
堺市南区茶山台1-3-1072-293-1101
京都店
京都市下京区四条通河原町西入真町52
075-221-8811
洛西店
京都市西京区大原野東境谷町2-5-5
075-332-1111
■高崎高島屋
高崎市旭町45027-327-1111
■岡山高島屋
岡山市北区本町6-40086-232-1111
■ジェイアール名古屋タカシマヤ
名古屋市中村区名駅1-1-4052-566-1101
■いよてつ高島屋
松山市湊町5-1-1089-948-2111
■JU米子高島屋
米子市角盤町1-300859-22-1111
専門店・ショップ
■タカシマヤフードメゾン
おおたかの森店
流山市おおたかの森南1-5-1
流山おおたかの森S・C本館1階04-7144-5111
■エキ・タカ 泉ケ丘
堺市南区竹城台1-1-1072-293-1101
■川崎ショップ(川崎医科大学附属病院内)
倉敷市松島577 川崎医科大学附属病院内
086-462-8627
■日本橋高島屋S.C.専門店
中央区日本橋2-5-103-3211-4111
■玉川高島屋S・C専門店
世田谷区玉川3-17-103-3709-2222
■柏高島屋ステーションモール
S館・新館 専門店
柏市末広町1-104-7148-2222
■流山おおたかの森S・C
流山市おおたかの森南1-5-104-7152-3333
■立川高島屋S.C.専門店
立川市曙町2-39-3042-525-2111
■大宮高島屋
さいたま市大宮区大門町1-32
ジュンク堂書店大宮高島屋店 7階
ドコモショップ大宮高島屋店 8階
わくわく広場大宮高島屋店 地下1階
ノジマ大宮高島屋店 5階
■タカシマヤ タイムズスクエア
渋谷区千駄ヶ谷5-24-203-5361-1111
ニトリ 南館1〜5階
ユニクロ新宿高島屋店 本館12階
Books Kinokuniya Tokyo 南館6階
ビューティアベニュー ソシエ 本館12階
ジャック・モアザン 本館12階
ホワイトエッセンス 本館12階
レストランズ パーク 本館12〜14階
ノジマ新宿タカシマヤ タイムズスクエア店
■なんばダイニングメゾン
大阪市中央区難波5-1-1806-6633-1244
■京都高島屋S.C.
T8(専門店)
京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35
075-221-8811
ダイニングガーデン京回廊(専門店)
京都市下京区四条通河原町西入真町52
075-221-8811
■堺タカシマヤ専門店
堺市堺区三国ケ丘御幸通59072-238-1101
■タカシマヤ ゲートタワーモール
名古屋市中村区名駅1-1-3052-566-2202
■横浜ベイシェラトン
ホテル&タワーズ(レストランバー及びペストリーショップ)
横浜市西区北幸1-3-23045-411-1111
■JU米子高島屋
ギフトサロン松江
松江市黒田町4180120-475-456
通信販売
■高島屋通販カタログ
電話・FAX・封書受注で代引き決済を選択の場合、商品券でのお支払いが可能です。
※一部ご利用いただけない店舗・売場及び商品がございます。詳しくは、売場係員までお問い合わせください。
2018年10月1日制定
株式会社 高島屋(以下「当社」といいます。)は、当社の発行する高島屋商品券(以下「商品券」といいます。)を、この約款にしたがって取り扱うものとし、商品券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。
次の場合には、商品券をご利用いただくことはできません。
① 当社に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、商品券は、ご利用いただけないことがあります。
② 商品券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合その他相当の事由がある場合には、当該商品券の取扱いを一時停止することがあります。
お客様が、商品券を盗まれまたは紛失された場合等には、当社は商品券の再交付をいたしません。
商品券は、払い戻しおよび現金との引換えはいたしません。
商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
商品券は、万一破産等一定の事由が生じた場合には、ご利用いただけなくなることがございます。
※なお、商品券が破産等により、ご利用いただけなくなった場合には、法律に基づき、一定期間内に国(財務局)から発行保証金の還付を受けることができる制度がございます。詳細につきましては、当該地区の財務局にお尋ねください。