高島屋

「公正取引委員会の排除措置命令に基づくお知らせ」

当社は,当社,株式会社阪急阪神百貨店,株式会社近鉄百貨店,株式会社京阪百貨店,株式会社そごう・西武及び株式会社大丸松坂屋百貨店の6社の近畿地区における別表の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料(ウェブサイトにおいて優待ギフトの配送を受託する際に収受するものを除く。以下同じ。) について,遅くとも平成27年9月上旬までに(株式会社そごう・西武にあっては遅くとも平成28年2月上旬までに) 上記6社のうち当社を除く5社と共同して行った,優待ギフト送料の額を300円(消費税相当額を除く。) 程度に引き上げる旨を合意した行為が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号) に違反するとして,平成30年10月3日付けで,公正取引委員会から排除措置命令を受けました。

この排除措置命令に従い,次の事項をお知らせします。


当社は,平成30年10月12日開催の取締役会において,以下のとおり決議しました。


1 上記の行為を取りやめていることを確認すること。

2 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を決定せず,自主的に決めること。

3 今後,相互に,又は他の事業者と,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額に関する情報交換を行わないこと。


平成30年11月26日

大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号
株式会社 高島屋
代表取締役社長 木本 茂

○ 別記 「優待ギフト送料」の定義

中元期又は歳暮期のみに使用するカタログに掲載して販売する商品の配送を受託する際に顧客から収受する配送料金であって,全国各地への配送が一律の額の料金であるもの(金券類の配送に係るものを除く。)


別表

事業者 店舗
株式会社阪急阪神百貨店 阪急うめだ本店,千里阪急,川西阪急,宝塚阪急,堺北花田阪急(平成29年7月31日に閉店した。) ,西宮阪急,阪急メンズ大阪,三田阪急,阪神梅田本店,あまがさき阪神,阪神・にしのみや及び阪神・御影の各店舗
株式会社高島屋 大阪店,堺店,泉北店,京都店及び洛西店の各店舗
株式会社近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店,上本町店,東大阪店,奈良店,橿原店(ショップ桔梗が丘(平成30年3月31日に閉店した。) を含む。) ,生駒店,和歌山店及び草津店の各店舗
株式会社京阪百貨店 守口店,枚方店,京橋店,くずは店及び住道店の各店舗
株式会社そごう・西武 西武高槻店(平成29年10月1日に株式会社エイチ・ツー・オーアセットマネジメントに事業譲渡された。) ,西武八尾店(平成29年2月28日に閉店した。) ,西武大津店,そごう西神店及びそごう神戸店(平成29年10月1日に株式会社エイチ・ツー・オーアセットマネジメントに事業譲渡された。) の各店舗
株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸心斎橋店,大丸梅田店,大丸京都店,大丸山科店,大丸神戸店,大丸須磨店,大丸芦屋店及び松坂屋高槻店の各店舗