酒類販売業免許

当サイトに掲載の酒類は日本橋高島屋、新宿高島屋、玉川高島屋、横浜高島屋、大宮高島屋、柏高島屋、タカシマヤ フードメゾン おおたかの森店、高崎高島屋、大阪高島屋、堺高島屋、泉北高島屋、京都高島屋、洛西高島屋、岐阜高島屋、岡山高島屋、米子高島屋、高島屋クロスメディア事業部、高島屋EC事業部の酒類販売業免許証に基づき受注・販売・配送しております。

高島屋 クロスメディア事業部(出荷店名:カタログ通販倉庫)
高島屋 EC事業部(出荷店名:オンライン倉庫A、オンライン倉庫B、オンライン倉庫C)

江南法(証明)第一五四号 酒類販売業免許証
江南法第一一七号 酒類販売業免許の条件緩和通知書

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 免許年月日 平成九年五月二六日
    平成十九年二月二十三日
  • ― 免許の条件
  • 販売する酒類の範囲は、次に該当する酒類に限る。
    • 国産酒類
      カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
    • 輸入酒類
  • 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

日本橋法 第8022号 酒類販売場移転許可通知書

  • ― 販売場の位置 東京都中央区日本橋二丁目12番 1号、2号、3号、5号、7号、8号、9号、10号 11号、15号 高島屋グループ本社ビル3階
  • ― 通知年月日 平成31年2月15日

日本橋法 第8032号 酒類販売媒介業免許通知書

  • ― 販売媒介業の位置 東京都中央区日本橋二丁目12番 1号、2号、3号、5号、7号、8号、9号、10号 11号、15号   高島屋グループ本社ビル3階
  • ― 通知年月日 平成31年2月18日

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>

電話:フリーダイヤル:0120-540-980(午前10時~午後8時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 クロスメディア事業部及びEC事業部 中央区日本橋2丁目12番10号
酒類販売管理者の氏名 山田 健一
酒類販売管理研修受講年月日 令和6年1月30日
次回研修の受講期限 令和9年1月29日
研修実施団体名 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

高島屋 日本橋店

酒類販売業免許証[日法(酒)(証明)第九五号]

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 東京都中央区日本橋二丁目四番一外一八筆
  • ― 免許年月日 昭和二四年一二月一三日
  • ― 免許の条件 酒類の販売方法は、小売に限る。
  • ― 免許の条件 酒類販売は小売に限る。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ> 日本橋高島屋お酒売場

電話:フリーダイヤル 0120-123-203(午前10時30分~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 日本橋店 東京都中央区日本橋2-4-1
酒類販売管理者の氏名 高玉 温子
酒類販売管理研修受講年月日 令和6年1月23日
次回研修の受講期限 令和9年1月22日
研修実施団体名 東京小売酒販組合

高島屋 新宿店

渋酒(証明)第十号 酒類販売業免許証 渋酒 299 酒類販売業免許の条件緩和通知書

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目二十四番九
  • ― 免許年月日 平成八年十月一日 平成二十一年十月二十一日
  • ― 免許の条件 酒類の販売方法は、小売に限る。ただし、酒類を通信販売により小売する場合は、次によること。
  • 販売する酒類の範囲は、次の酒類に限る。
    • 国産酒類
      カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)の発行年月日の属する会計年度(4月から翌年3月までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
    • 輸入酒類
  • 酒類の販売方法については、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>新宿高島屋お酒売場

電話:フリーダイヤル 0120-166-056(午前10時30分~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 新宿店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2
酒類販売管理者の氏名 和田 さおり
酒類販売管理研修受講年月日 令和5年10月18日
次回研修の受講期限 令和8年10月17日
研修実施団体名 一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

高島屋 玉川店

玉法(酒)(証明)第二四六号  酒類販売業免許証 玉法 2808 酒類販売業免許の条件緩和通知書

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 東京都世田谷区玉川三丁目一五七一番外一四筆
  • ― 免許年月日 平成七年九月一日 平成十八年十二月十五日
  • ― 免許の条件
  • 酒類の販売方法は、小売に限る。
    • 通信販売による酒類の範囲は、次に該当する酒類に限る。

      イ 国産酒類
      カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年度の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造販売する酒類

      ロ 輸入酒類

    • 通信販売による酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>玉川高島屋お酒売場

電話:フリーダイヤル 0120-098-973(午前10時~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 玉川店 東京都世田谷区玉川3-17-1
酒類販売管理者の氏名 島村 慧
酒類販売管理研修受講年月日 令和4年1月18日
次回研修の受講期限 令和7年1月17日
研修実施団体名 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

高島屋 横浜店

横中酒485 酒類販売業免許の条件緩和通知書

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 神奈川県横浜市西区南幸一丁目1番12、1番13、1番14、1番19、1番20、1番25、1番26、1番27、1番36、1番37、5番1、5番2、5番3、5番4、5番5、5番39、5番40、6番並びに同区高島町二丁目27番36新相鉄ビル地下1階
  • ― 免許年月日 平成7年9月1日 平成26年12月2日
  • ― 免許の条件 酒類の販売方法は、小売に限る。なお、酒類を通信販売により小売する場合は、次によること。
  • 販売する酒類の範囲は、次の酒類に限る。
    • 国産酒類
      カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
    • 輸入酒類
  • 酒類販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>横浜高島屋お酒売場

電話:045-311-5111(代表)内線2820(午前10時~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 横浜店 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31
酒類販売管理者の氏名 澤田 伴栄
酒類販売管理研修受講年月日 令和4年9月8日
次回研修の受講期限 令和7年9月7日
研修実施団体名 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

高島屋 大宮店

大宮間第269号 酒類販売業免許の通知について

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 大宮市大門町1丁目30番、31番、32番1、39番1、39番2、50番1、52番4
  • ― 免許年月日 平成二年九月一日
  • ― 免許の条件 酒類販売業は小売に限る。
  • ― 免許の条件 販売方法は現物を取扱わないこと。

<酒類販売・配送に関するお問合せ>大宮高島屋お酒売場

電話:048-643-1111(代表)内線2875(午前10時~午後7時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32
酒類販売管理者の氏名 青木 崇嗣
酒類販売管理研修受講年月日 令和4年3月8日
次回研修の受講期限 令和7年3月7日
研修実施団体名 浦和小売酒販組合

高島屋 柏店

柏間(証明)第十八号 酒類販売免許証 柏法第2062号 酒類販売業免許の条件緩和通知書

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 千葉県柏市末広町825番163、825番137、825番136、825番139、825番171、825番130、825番60、1番9、1番1、2番2、2番1、826番120、826番116、826番87、826番20、826番19、826番18、826番17、826番16、826番15及び826番14
  • ― 免許年月日 平成2年9月1日 令和元年5月21日
  • ― 免許の条件 酒類の販売方法は、小売に限る。ただし、酒類を通信販売により小売する場合は、次によること。
  • 販売する酒類の範囲は、次に限る。
    • 国産酒類のうち、カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する清酒、単式蒸留焼酎、ビール、果実酒及びリキュール
    • 輸入酒類
  • 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>柏高島屋 お酒売場

電話:04-7144-1111(代表)(午前10時30分~午後7時30分)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 柏店 千葉県柏市末広町3-16
酒類販売管理者の氏名 長宮 洋子
酒類販売管理研修受講年月日 令和5年2月2日
次回研修の受講期限 令和8年2月1日
研修実施団体名 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

タカシマヤ フードメゾン おおたかの森店

松酒237 酒類販売業免許通知書
松酒241 酒類販売業免許の条件緩和通知書

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 千葉県流山市新市街地地区一体型特定土地区画整理事業地内A5街区1外
  • ― 免許年月日 平成19年3月1日 平成27年5月1日
  • ― 免許の条件 酒類の販売方法は、小売に限る。ただし、酒類を通信販売により小売する場合は、次によること。
  • 販売する酒類の範囲は、カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売 する酒類に限る。
  • 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申 込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

<酒類販売・配送に関するお問合せ>タカシマヤ フードメゾン おおたかの森店 お酒売場

電話:04-7144-5111(代表)(午前10時~午後8時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 タカシマヤ フードメゾンおおたかの森
千葉県流山市おおたかの森南1-5-1 流山おおたかの森S・C 1F
酒類販売管理者の氏名 川崎 幸子
酒類販売管理研修受講年月日 令和5年12月6日
次回研修の受講期限 令和8年12月5日
研修実施団体名 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

高島屋 高崎店

高崎酒 1-82号 酒類販売業免許通知書
高崎法 1-514号 酒類販売業免許の条件緩和通知書

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高崎高島屋
  • ― 販売場の位置 高崎市旭町45番1、45番2及び37番3 地下1階
  • ― 許年月日 平成16年4月1日 平成22年5月28日 平成28年9月2日
  • ― 免許の条件 酒類の販売方法は、小売に限る。ただし、通信販売により小売する場合は次によることとする。
  • 販売する酒類の範囲は、次に該当する清酒、単式蒸留しようちゆう、ビール、果実酒及びリキュールに限る。
    • 国産酒類
      カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
    • 輸入酒類
  • 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段等により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>高崎高島屋 お酒売場

電話:027-327-1111(代表)内線2732(午前10時~午後7時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高崎高島屋 群馬県高崎市旭町45
酒類販売管理者の氏名 篠崎 美沙
酒類販売管理研修受講年月日 令和3年9月2日
次回研修の受講期限 令和6年9月1日
研修実施団体名 高崎小売酒販組合

高島屋 大阪店

南間酒第六一号 酒類販売業復活免許書

  • ― 販売場の位置
    大阪市南区難波新地六番一一一四番地
    株式会社高島屋 大阪支店 地階食料品売場
  • ― 住所氏名又は名称
    大阪市南区難波新地六番一一一四番地
    株式会社 高島屋
  • ― 免許年月日 昭和二十四年八月二日
  • ― 免許の条件 酒類の卸売はなし得ない。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ> 大阪高島屋お酒売場

電話:フリーダイヤル 0120-753-098(午前10時~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 大阪店 大阪府大阪市中央区難波5-1-5
酒類販売管理者の氏名 北 一枝
酒類販売管理研修受講年月日 令和5年12月21日
次回研修の受講期限 令和8年12月20日
研修実施団体名 堺小売酒販組合

高島屋 堺店

堺間第166号 酒類販売業免許の通知について

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 大阪府堺市三国ヶ丘御幸通59番地4
  • ― 免許年月日 昭和五十九年四月二十七日
  • ― 免許の条件 酒類販売業は小売に限る。

<酒類販売・配送に関するお問合せ>堺高島屋お酒売場

電話:072-238-2263(午前10時~午後7時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 堺店 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
酒類販売管理者の氏名 内藤 毅人
酒類販売管理研修受講年月日 令和5年2月14日
次回研修の受講期限 令和8年2月13日
研修実施団体名 大阪北小売酒販組合

高島屋 泉北店

堺 酒 第219号 酒類販売業免許通知書
堺 酒 第159号 酒類販売業免許の条件緩和通知書

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 堺市南区茶山台1丁3番地1 1階食料品売場、4階進物相談所
  • ― 免許年月日 平成7年9月1日 平成21年4月16日
  • ― 免許の条件 酒類の販売方法は、小売に限る。ただし、通信販売により小売する場合は、次によること。
  • 販売する酒類の範囲は、次に該当する酒類に限る。
    • 国産酒類
      カタログ等(インターネット等によるものを含む)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
    • 輸入酒類
  • 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>泉北高島屋お酒売場

電話:フリーダイヤル 0120-001-481(午前10時~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 泉北店 大阪府堺市南区茶山台1-3-1
酒類販売管理者の氏名 柿本 綾子
酒類販売管理研修受講年月日 令和5年11月16日
次回研修の受講期限 令和8年11月15日
研修実施団体名 堺小売酒販組合

高島屋 京都店

酒類販売業免許者証明願

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 京都市下京区四条通河原町西入真五二番地
  • ― 免許年月日 昭和二十四年三月十日
  • ― 販売区分 小売業上の通り相違ないことを証明する。

販売区分 小売業上の通り相違ないことを証明する。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ> 京都高島屋お酒売場

電話:フリーダイヤル 0120-810-775(午前10時~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 京都店 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52
酒類販売管理者の氏名 大洞 英典
酒類販売管理研修受講年月日 令和5年3月7日
次回研修の受講期限 令和8年3月6日
研修実施団体名 右京小売酒販組合

高島屋 洛西店

間第133号 酒類販売業免許の通知について

  • ― 氏名又は名称 株式会社 高島屋
  • ― 販売場の位置 京都市西京区大原野東境谷町2丁目5番地の5
  • ― 免許年月日 昭和五十七年四月九日
  • ― 免許の条件 販売方法は小売に限る。

<酒類販売・配送に関するお問合せ>洛西高島屋

電話:075-332-1111(代表)(午前10時~午後6時30分)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)高島屋 洛西店 京都府京都市西京区大原野東境谷町2-5-5
酒類販売管理者の氏名 瀬尾 操
酒類販売管理研修受講年月日 令和4年4月19日
次回研修の受講期限 令和7年4月18日
研修実施団体名 東山小売酒販組合

高島屋 岐阜店

岐北酒272 酒類販売業免許の条件緩和通知書

  • ― 氏名又は名称 株式会社 岐阜高島屋
  • ― 販売場の位置 岐阜市日ノ出町二丁目25番
  • ― 免許年月日 平成16年4月1日 平成26年10月28日
  • ― 免許の条件 小売に限る。ただし、通信販売による小売については、次によること。
  • 販売する酒類の範囲は、次に該当する清酒、単式蒸留しようちゆう、みりん、ビール、果実酒、ウイスキー、スピリッツ及びリキュールに限る。
    • カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する国産酒類
    • 輸入酒類
  • 酒類の販売方法については、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>岐阜高島屋お酒売場

電話:058-264-1101(代表)内線2432 地階和洋酒売場(午前10時~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)岐阜高島屋 岐阜県岐阜市日ノ出町2-25
酒類販売管理者の氏名 岩田 美智子
酒類販売管理研修受講年月日 令和5年5月9日
次回研修の受講期限 令和8年5月8日
研修実施団体名 岐阜小売酒販組合

高島屋 岡山店

岡東酒指第276号
岡東酒指e第83号

  • ― 氏名又は名称 株式会社 岡山高島屋
  • ― 販売場の位置 岡山市本町6番 101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、122号、123号、124号 地下2階、8階
  • ― 免許年月日 平成16年3月31日 平成21年5月1日
  • ― 免許の条件 酒類販売業は小売に限る。ただし、酒類を通信販売により小売する場合は、次による。
  • 販売する酒類の範囲は、次に該当する種類に限る。
    • 国産酒類
      カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造業者が製造、販売する酒類。
  • 酒類の販売方法については、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のために誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行なう小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>岡山高島屋食料品サービスカウンター

電話:086-232-1111(代表)内線2433(午前10時~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 (株)岡山高島屋 岡山県岡山市北区本町6-40
酒類販売管理者の氏名 高津 真琴
酒類販売管理研修受講年月日 令和5年5月23日
次回研修の受講期限 令和8年5月22日
研修実施団体名 岡山小売酒販組合

JU米子高島屋

米法第六九四号
米法e第四二八号
米法e第38号

  • ― 氏名又は名称 株式会社 米子高島屋
  • ― 販売場の位置 鳥取県米子市角盤町一丁目三十番、三四番、二七番、二七番二、二七番三、二七番八、三十番三及び三十番三地先 米子高島屋フードスタジオカクバン
  • ― 免許年月日 平成十五年九月十九日 平成二十年九月二十二日 令和四年三月八日
  • ― 免許の条件
  • 販売する酒類の範囲は、通信販売については、次に該当する酒類に限る。
    • 国産酒類
      カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
    • 輸入酒類
  • 酒類の販売方法は、小売販売に限る。ただし、通信販売については、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

<酒類販売・配送に関するお問い合わせ>JU米子高島屋お酒売場

電話:フリーダイヤル 0120-147-055(午前10時~午後6時)

酒類販売管理者標識
販売場の名称及び所在地 JU米子高島屋 米子市角盤町1-30
酒類販売管理者の氏名 湯﨑 知子
酒類販売管理研修受講年月日 令和4年11月17日
次回研修の受講期限 令和7年11月16日
研修実施団体名 米子小売酒販組合

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